2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます

 厚生労働省は、2025年4月からの、男性労働者の育児休業等取得状況の公表義務の拡大について、リーフレットを公開しています。

 

 育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
 育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。(令和7(2025)年4月1日施行)

 

 詳細は下記リンク先をご確認下さい。

リーフレット「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf

2025年03月21日